旅券

IC旅券導入

2006年3月20日からIC旅券が導入されました。主な変更点は以下の通りです。
○ 紛(焼)失旅券失効制度導入に伴い、旅券の再発給制度が廃止されました。
○ 写真の中で顔の占める割合が大きくなりました。
  (写真サイズ(縦45 mm ×横 35mm)は変わりません)
○ 申請書様式が新しくなりました。
○ 発給手数料が変更になりました( IC チップの実費相当分です)。
○ 旅券を受け取る際に、交付端末機により IC チップに記録された情報の確認をしていただきます。

詳細は以下及び外務省HP( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ )を併せて御覧下さい。

旅券の申請及び受領

国際結婚あるいは両親の何れかが外国籍であるなどにより、外国人との身分関係を有する方等で氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、これまでと同様に当該事実を立証できる官公庁発行の書類(Birth Certificate, Marriage Certificate)が必要となります。

また、平成12年4月1日以降、氏名に「オオ音」または「オウ音」が含まれる場合は、OHによる長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、この綴りを選んだ後は原則として別の表記に変更することは認められませんので、ご注意下さい。

申請

(1)申請は本人出頭が原則です。但し、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。また、未成年者の申請には、法定代理人たる親権者の同意が必要です。例えば、両親の一方の署名しかない場合、他の方の同意書が必要な場合があります。なお、両親のどちらかの同意書、もしくは両親のどちらかの同伴が必要です。

詳細は下記の 「代理人申請について」 をご参照下さい。

(2)申請に必要な書類は次の通りです。
• 申請書  1 通
• 写真  1 葉(縦 45mmX横35mm 、顔の縦の長さ 34mm±2mm、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているもの。カラー、白黒いずれも可。但し、作成機を通す関係で写真企画がより厳格になっております。詳しくは、外務省HP或いは当館へ御照会下さい。)
• 現在所有する有効な旅券
• 戸籍謄(抄)本1通

戸籍謄(抄)本の提出が省略できる場合があります。詳しくは、当館領事窓口で御確認下さい。

(3)申請から受領までの手続きに要する期間は概ね1週間です。

受領

(1)旅券の名義人御自身のみが受領できます(郵送による受領はできません)。

(2)交付予定日(申請後概ね1週間)以降できるだけ早く受領して下さい。(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。)

(3)手数料については ここをクリック 下さい。

記載事項の訂正

申請は本人出頭が原則です。但し、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は下記の 「代理人申請について」 を御参照下さい。

申請に必要な書類は次の通りです。
• 申請書 1通
• 戸籍謄(抄)本 1通(身分事項の変更の事実が記載されたもので6ヶ月以内に発行されたもの)
• 現在所持する訂正を受けようとする有効な旅券

なお、国際結婚あるいは両親の何れかが外国籍であるなどにより、外国人との身分関係を有する方等で氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類(Birth Certificate, Marriage Certificate)が必要です。

手続きに要する期間は概ね1日で、翌日以降の受領となります。

手数料については ここをクリック 下さい。

査証欄増補

現在有効な旅券には1回に限り査証欄の増補が出来ます。一度増補された旅券の査証欄の余白が無くなった場合には、新規旅券を申請していただくことになります。

申請は本人出頭が原則ですが、代理申請も可能です。詳細は下記の「 代理人申請について 」を御参照下さい。
申請に必要な書類は、所定の申請書 1通、現在所持する有効な旅券、です。

手数料については ここをクリック 下さい。

代理人申請について

各申請は本人申請が原則となっておりますが、出頭困難な場合、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者若しくは二親等内の親族が好ましい)が代理申請することも可能です。

その場合申請者は、事前に申請書(及び申請書類等提出申出書)を大使館、総領事館より取り寄せ、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。親族または指定した者を通ずる申請の場合には、申請書裏面(申請書類等提出申出書)の欄も必ず御記入願います。

代理人は全ての必要書類と旅券等身分を証する文書を御持参下さい。

必要な申請書は、大使館窓口または郵送による請求(大使館宛て、返信用切手を貼ったA4サイズの封筒を同封のこと)にて入手出来ます。

代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみ(査証欄増補、訂正を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人が出頭していただく必要があります。

旅券の紛(焼)失に伴う新規発給手続きについて

盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むことは勿論、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、紛失・盗難を届出たことを証する書類を入手の上、以下手続きに必要な書類をあらかじめ御用意になり、大使館へ旅券の紛(焼)失届出及び新規発給申請して下さい。

紛(焼)失に伴う旅券の新規発給手続き

申請に必要な書類は次の通りです。
• 紛失一般旅券等届出書 1通
• 警察よりの盗難・紛失証明書
• 一般旅券発給申請書 1通
• 写真 2葉(詳細については「旅券の申請及び受領」を御参照下さい。)(同届出書及び同申請書に貼付)
• 戸籍謄(抄)本 1通(6ヶ月以内のもの)又は日本国籍があることを確認できる等の身元確認書類
手数料については ここをクリック 下さい。

帰国のための渡航書

紛(焼)失に伴う旅券の新規発給の時間的余裕がない場合には、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。

申請に必要な書類は次の通りです。
• 紛失一般旅券等届出書 1通
• 警察よりの盗難・紛失証明書
• 申請書 1通
• 写真 2葉(詳細については「旅券の申請及び受領」を御参照下さい)
• 戸籍謄(抄)本 1通(6ヶ月以内のもの)又は日本国籍があることを確認できる立証書類
• その他参考資料(航空券或いは航空会社よりの搭乗予約確認書等)
手数料については ここをクリック 下さい。

警察よりの盗難・紛失証明書入手要領

旅券の盗難被害等に遭った場合には、原則として以下の要領により届書を入手 することとなります。

1.被害場所の最寄りの警察へ出向く。

2.受付にて盗難申告を行い、用紙を受領する。

3.受領した用紙に必要事項を記載する。

4.受付けた警察官から、警察署スタンプ・受付月日・サインをもらう。

※ 4.がなければ、届出書は有効と見なされません。御注意下さい。

コペンハーゲン市内及び周辺の警察署

※コペンハーゲン警察及び警察署への電話は、一部を除き、コペンハーゲン警察の中央電話に架かった後、各警察署に転送されます。

Station Amager
Kamillevej 3
2770 Kastrup
Tel 33 14 14 48
Fax 35 21 01 08

Station Bellahøj
Borups Alle 266
2400 København NV
Tel 33 14 14 48
Fax 35 21 01 05

Station Lufthavnen
Lufthavnsboulevarden 8
2770 Kastrup
Tel 33 14 14 48
Fax 35 21 01 12

Station City
Halmtorvet 20
1700 København V
Tel 33 14 14 48
Fax 35 21 00 98

Københavns Hovedbanegård
Banegårdspladsen 5
1570 København V
Tel 35 21 51 22 (平日8:15~23:00、土日祝10:00~17:30