日本方式による日本人間の婚姻の場合( 注1 )
• 婚姻届(所定の用紙) 3通
• 双方の戸籍謄(抄)本 各2通
• 双方の旅券( 注2 )
当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等) を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します。(婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名押印又は拇印が必要です。)
外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合( 注1 )
• 婚姻届(所定の用紙) 2通 (日本人同士の場合 3通)
• 婚姻証明書( Certified Copy of Marriage Certificate ) 2通 (日本人同士の場合 3通)
• 2.の和訳文(当館作成の雛型使用可) 2通 (日本人同士の場合 3通)
• 戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内を基準として可能な限り新しいもの) 2通(日本人同士の場合 各2通)
• 外国人配偶者の国籍を証明する書類( 注3 ) 2通
• 5.の和訳文 2通
• 双方の旅券( 注2 )
戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更(日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更は家庭裁判所の許可が必要です)する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です。届出用紙をご希望の方はお申し出下さい。
婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出なければなりません。 3 ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名、押印または拇印が必要)を婚姻届と同じ通数作成して下さい。
従前の本籍地とは別に新本籍(日本国内のみ)を定める際には、提出していただく届書および各証明書の通数は、記載の通数にさらに1部加えた通数が必要です(戸籍謄(抄)本の部数は変わらず)。その際、日本の新本籍地役場にその新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地、号)を予め確認して下さい。
郵送にて届出される場合は、必要な部分(日本人については、身分事項、現在のデンマーク滞在ビザのページ、デンマーク国籍その他の国籍者については、表紙、身分事項、写真、有効期限のページ)のフォトコピーを各1通郵送して下さい。郵送中に紛失することもありますので、旅券の原本は郵送しないで下さい。
出生証明書( Certified Copy of Full Birth Certificate )(フォトコピーは不可)。(出生証明書と婚姻証明書のミドルネームを含む氏名が一致していない場合は、当館担当者まで必要書類を確認して下さい。) 旅券の原本を提示する場合は、上記出生証明書は不要です。郵送の場合は、発行官公庁により原本証明措置がなされた上記出生証明書、または国籍を証明する書面を提出してください。