パートナーシップ
令和元年6月27日
2007年より日本とデンマークの間でワーキング・ホリデー制度が開始されています
このワーキング・ホリデー制度の開始によって、日本とデンマークの青年が各々の国を一定期間に渡って訪問し、その間の滞在費を補うために就労することができるようになりました。
これに伴って、在デンマーク日本国大使館では、次の各要件を満たすデンマーク国民からの査証(ビザ)申請に対し、発給日から1年間有効なワーキング・ホリデー査証を無償で発給します。
- 査証の申請時にデンマークに居住するデンマーク国民であること。
- 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
- 1年を超えない期間日本国において主として休暇を過ごす意図を有すること。
- 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
- 被扶養者を同伴しないこと(被扶養者がワーキング・ホリデー査証又はその他の査証を有する場合を除く)。
- 有効なデンマーク旅券を有すること。
- 帰国のための航空券又は航空券を購入するための十分な資金を所持すること。
- 日本国における滞在の当初の期間に生計を維持するために十分な資金を所持すること。
- 健康であり、かつ、健全な経歴を有すること。
査証発給について、詳しくはこちらをご覧下さい。
なお、日本国民によるデンマーク滞在のワーキング・ホリデー査証申請手続きについては、最寄りのデンマーク大使館にお問い合わせ下さい。
在日デンマーク大使館
〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町29-6
電話:03-3496-3001
FAX :03-3496-3440
ホームページ:http://japan.um.dk/ja.aspx