戸籍関係の届出について

令和3年12月28日
以下に主な戸籍関係届について列挙しましたが、御不明な点、疑問な点がありましたら、在デンマーク日本国大使館領事班へお問い合わせください。
戸籍関係の届出用紙については下記外務省ホームページからダウンロードできます。 (注)令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、届出期限が変更される届出があります。詳細は下記ページでご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

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出生届

届出期限

出生の日から3か月以内に在デンマーク日本国大使館領事班へ届け出てください。

日本国外で出生した場合、出生届は戸籍法により、出生の日から3ヶ月以内 に届けることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍を併せ取得する子(例えば、父又は母が外国籍者である、父母の一方か双方が英国定住権所持者である場合等)は、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名捺印)しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますので御注意下さい。

 

必要書類等

・出生届 2通

・出生証明書 2通
Register Office (戸籍登記所)発行の Official Copy (Photo Copy は不可)。

・出生証明書の和訳文(当館作成の雛型使用可)

・出産した病院の病院名及び住所が確認できる書類 1通

・病院発行のパンフレット、請求書等

・自宅出産の方は自宅の住所、氏名の記載のある公共料金の請求書など居住地を証明できるもの。

・郵送にて届出をされる場合は、必ず書留で送付願います。

・印鑑をお持ちでない方は拇印を押して下さい。

・提出された書類は返却出来ません。

・出生届提出後、通常2~3ヶ月で日本の戸籍に出生の事実が記載されます。なお、お子様が戸籍に記載されたか否かについては御両親が本籍地に直接確認して下さい。日本旅券の取得については、お子様の戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せて申請となります。

・直接本籍地役場に届出される方は、予め本籍地役場に必要書類を御確認下さい。

・来館の上窓口にて届け出される場合は、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもって 入館して下さい。

婚姻届

婚姻の成立日から3か月以内に婚姻届を在デンマーク日本国大使館領事班へ届け出て下さい。3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書が必要となります

 

必要書類等

日本方式による日本人間の婚姻の場合( 注1 )
• 婚姻届(所定の用紙) 3通
• 双方の戸籍謄(抄)本 各2通
• 双方の旅券( 注2 )

当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等) を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します。(婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名押印又は拇印が必要です。)

 

外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合( 注1 )
• 婚姻届(所定の用紙) 2通 (日本人同士の場合 3通)
• 婚姻証明書( Certified Copy of Marriage Certificate ) 2通 (日本人同士の場合 3通)
• 2.の和訳文(当館作成の雛型使用可)  2通 (日本人同士の場合 3通)
• 戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内を基準として可能な限り新しいもの) 2通(日本人同士の場合 各2通)
• 外国人配偶者の国籍を証明する書類( 注3 ) 2通
• 5.の和訳文 2通
• 双方の旅券( 注2 )

戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更(日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更は家庭裁判所の許可が必要です)する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です。届出用紙をご希望の方はお申し出下さい。

婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出なければなりません。 3 ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名、押印または拇印が必要)を婚姻届と同じ通数作成して下さい。

注1:

従前の本籍地とは別に新本籍(日本国内のみ)を定める際には、提出していただく届書および各証明書の通数は、記載の通数にさらに1部加えた通数が必要です(戸籍謄(抄)本の部数は変わらず)。その際、日本の新本籍地役場にその新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地、号)を予め確認して下さい。

注2:

郵送にて届出される場合は、必要な部分(日本人については、身分事項、現在のデンマーク滞在ビザのページ、デンマーク国籍その他の国籍者については、表紙、身分事項、写真、有効期限のページ)のフォトコピーを各1通郵送して下さい。郵送中に紛失することもありますので、旅券の原本は郵送しないで下さい。

注3:

出生証明書( Certified Copy of Full Birth Certificate )(フォトコピーは不可)。(出生証明書と婚姻証明書のミドルネームを含む氏名が一致していない場合は、当館担当者まで必要書類を確認して下さい。) 旅券の原本を提示する場合は、上記出生証明書は不要です。郵送の場合は、発行官公庁により原本証明措置がなされた上記出生証明書、または国籍を証明する書面を提出してください。

離婚届

デンマークの裁判所又はデンマーク方式にて離婚成立後、日本側に報告的な離婚届を提出しなければなりません。離婚成立の日から3か月以内に在デンマーク日本国大使館領事班へ届け出てください。

必要書類

・離婚届  2通

・裁判所発行の離婚判決謄本、確定証明書又は離婚証明書のコピー2通(原本を御提示ください。)

(注)裁判所発行以外の確定証明書又は離婚証明書の場合は、居住証明書のコピー2通(原本を御提示ください)及び同和訳文2通が必要となります。

・同和訳文2通

・戸籍謄(抄)本2通

・遅延理由書(離婚成立の日から 3 か月を超えて届け出る場合)2通

(注)新しい本籍地を別の市区町村に定める場合は、戸籍謄(抄)本を除き各3通必要です。