申請・交付・手数料について
令和5年12月18日

新規発給・有効期限内の切替発給(新生児に初めて旅券を申請する場合など)
申請理由
1.旅券の有効期間が残り1年未満となったとき
2.非IC旅券からIC旅券への切替を希望するとき
3.結婚、本籍地の変更等記載事項に変更があったとき4.出生した子の旅券を初めて申請するとき
5.査証欄の余白が少なくなったとき
必要書類等
1.一般旅券発給申請書(来館時に記入またはダウンロード申請書をご利用ください。)○18歳以上は10年用または5年用を選択
○18歳未満は5年用のみ
2.現在お持ちの旅券
3.6か月以内に発行された戸籍謄本
○有効期限内の切替発給の申請で、氏名や本籍地等の記載事項に変更がなく、申請書に本籍地が地番まで明確に記載できる場合には、戸籍謄本の提出を省略することができますが、当大使館において戸籍の確認が必要と判断する場合には、6か月以内に発行された戸籍謄本1通を提示していただきますのであらかじめご了承ください。
○有効期限が切れている場合、記載事項に変更がある場合、新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記、別名表記)を希望する場合などは、戸籍謄本の提出が必要です。
4.写真1枚(カラー、黒白どちらでも可)
○IC旅券申請用写真の規格にご注意ください「パスポート申請用写真の規格について」をご覧ください。
5.その他
○国際結婚、両親のいずれかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望される方は、上記書類に加えてさらに婚姻証明書、出生証明書等の綴り字の確認できる書類が必要になります
所要日数
申請受理日の5営業日後(土・日曜日、祝日等の閉館日を除く。)に発給します。(例:月曜日に申請を受理した場合、翌週の月曜日に発給)
遠方にお住まいの方は事前に領事班にご相談ください。
注意事項
○申請は本人出頭が原則ですが、未成年の場合は、親等の法定代理人による代理申請が可能です。○代理申請の場合は、申請書を事前に大使館領事班にて入手していただくか、ダウンロード申請書をご利用いただき、申請人本人が記入すべき箇所をご記入のうえ、代理人が必要書類とともにお越しください。
○交付時には必ず本人が受領にお越しいただく必要があります。
○手数料は、「領事手数料」を参照してください。
○未成年の旅券発給申請に関しては、両親権者の同意が必要です。
詳しくは外務省ホームページ「未成年者の旅券発給申請における注意点」をご覧ください。
記載事項の変更
氏名または本籍地に変更が生じた場合、「新規のパスポート」又は「記載事項変更旅券」(現在お持ちのパスポートと有効期限満了日が同一となるパスポート)を申請することができます。必要書類等
1.一般旅券発給申請書(記載事項変更用)(来館時に記入またはダウンロード申請書をご利用ください。)2.写真(縦4.5mmX横35mm)1枚(6か月以内に撮影したもの)
○IC旅券申請用写真の規格にご注意ください「パスポート申請用写真の規格について」をご覧ください。
3.現在お持ちの旅券
4.旅券の記載事項に変更が生じたことを確認できる6か月以内に発行された戸籍謄本
5.その他
○国際結婚、両親のいずれかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望される方は、上記書類に加えてさらに、婚姻証明書、出生証明書等の綴り字の確認できる書類が必要になります。
所要日数
申請受理日の5営業日後(土・日曜日、祝日等の閉館日を除く)に発給します。(例:月曜日に申請を受理した場合、翌週の月曜日に発給)
遠方にお住まいの方は事前に領事班にご相談ください。
紛失したとき(新規発給する場合)
申請理由
1.旅券を盗まれたとき2.旅券を紛失(焼失)したとき
必要書類等
1.紛失一般旅券等届書(来館時に記入またはダウンロード申請書をご利用ください)2.一般旅券発給申請書(来館時に記入またはダウンロード申請書をご利用ください)
3.警察発行の盗難・紛失証明書
4.6か月以内に発行された戸籍謄本
5.写真2枚
○IC旅券申請用写真の規格にご注意ください「パスポート申請用写真の規格について」をご覧ください。
所要日数
事前に領事部にご相談ください(注)「紛失一般旅券等届書」を窓口に提出した後に紛失した旅券が発見されても、その旅券は既に無効になっていますので、使用しないようご注意ください
紛失したとき(「帰国のための渡航書」)
申請理由1.旅券を紛失し、至急帰国する必要がある場合
2.なお、帰国のための渡航書は外国から日本に帰るためにのみ有効なものであるため、これを使用して他の国を周遊することは認められません。
必要書類
1.紛失一般旅券等届書(来館時に記入またはダウンロード申請書をご利用ください)(注)2.渡航書申請書(来館時に記入)
3.警察等発行の盗難・紛失証明書
4.6か月以内に発行された戸籍謄本
5.写真2枚
○IC旅券申請用写真の規格にご注意ください「パスポート申請用写真の規格について」をご覧ください。
6. 帰りの航空券または航空券予約証明書
所要日数
原則として帰国予定日の前日に発給その他
1.帰国のための渡航書を使用して帰国した後に新たな旅券を申請する場合は、使用済みの渡航書を必ず申請先の都道府県旅券窓口に返納してください。
(注)「紛失一般旅券等届書」を窓口に提出した後に紛失した旅券が発見されても、その旅券は既に無効になっていますので使用しないようご注意ください。
2.パスポート(旅券)についての詳細は、外務省ホームページも参照してください。