在留届
令和6年1月19日
1. 在留届
在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを届け出ていただくためのもので、旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、お住まいの地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられています。 「在留届」は以下のことに活用されます。
なお、「在留届」は、プライバシー保護のため、厳重に管理されています。
○ 事件、事故が発生して、大使館から在留邦人の皆様に緊急連絡を行う必要が生じた場合など、大使館では「在留届」を基に皆様の居住地や連絡先に安否確認や援護等を行います。
○ 海外で日本の国政選挙に投票するためには在外選挙人名簿への登録の申請をする必要がありますが、3か月以上滞在していることを確認する際に、「在留届」は重要な資料となります。
2.在留届の提出方法
○ オンライン在留届(在留届電子届出システム)を利用
在留届電子提出システム(ORRネット)をご利用ください。帰国、転出、住所変更等の届出もオンライン上で行うことができます。
3.帰国、転出、住所変更等の場合
帰国、他国への転出、又は転居等により提出済の在留届の記載事項に変更が生じた場合は、当館までご連絡下さい。
当館では窓口に転出、帰国、転居に係る届出書を備え付けているほか、メール(ryoji.han@ch.mofa.go.jp)による申請も受け付けています。