新型コロナウイルス感染症について
目次(ご覧になりたい項目をクリックして下さい。)
日本に帰国・渡航予定の日本人の方向け情報 English
日本政府の政策,日本の感染状況を知りたい方
在留届/たびレジ
日本に帰国・渡航予定の日本人の方向け情報
1. 日本の水際措置
日本の検疫措置の強化に関する詳細につきましては、外務省ホームページをご確認ください。
デンマークから日本への入国にあたっての入国制限の概要は、以下のとおりです。
●9月7日から有効なワクチン接種証明書(3回目)を保持している場合は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書の提出は不要となります。(ワクチン接種証明書(3回目)を保持していない場合は、陰性結果の検査証明書の提出が必要となります。)
(注)有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。
なお、接種証明書を保持していない18歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。
●日本への入国時検査及び入国後待機期間の見直しがなされ、国・地域を 「赤」・「黄」・「青」の3つに区分され、デンマークは、「青」区分の国に指定されています。
「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求められません。
●11月1日以降、MySOSアプリを通じて運用されていた「ファストトラック」については、「Visit Japan Web」に統合されます。
トップへ戻る
2. 必要事項等
デンマークから日本に帰国・入国する際には、1.有効なワクチン接種証明書(ワクチン接種証明書がない場合、出国前72時間以内の検査結果証明書)、2.質問票の提出が必要となります。「Visit Japan Web」の利用推奨
日本へ入国する際、空港検疫で実施している手続(ワクチン接種証明書や出国前検査証明書の有効性の確認等)を専用アプリ(MySOS)を通じて運用されていた「ファストトラック」の機能は、2022年11月1日以降、「Visit Japan Web」に統合されます。
「Visit Japan Web」とは、「入国審査」、「税関申告」、「検疫(ファストトラック)」の入国手続に係るオンラインサービスが一元的に行うことができるものです。
デンマークから入国される方のほか、日本に帰国される方もご利用いただくことができます。
利用可能空港は、新千歳空港、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港です。 「Visit Japan Web」を利用すれば、オンライン上で旅券情報、質問票、ワクチン接種証明書等を事前登録することができるため、入国・帰国時の空港での検疫手続等にかかる時間が短縮化でき、入国者の利便性向上につながりますので、ご利用を推奨しています。
詳細は以下リンクからご利用ください。
https://vjw-lp.digital.go.jp/

●出国前72時間以内の検査結果証明書 (「Visit Japan Web」での登録可)
9月7日から有効なワクチン接種証明書(3回目)を保持している場合は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書の提出は不要となります。(注)有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。
なお、接種証明書を保持していない18歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。
(当地検査機関における被検査者の年齢要件等の詳細については、検査機関に直接ご確認ください。)。
【検査証明】
原則として厚生労働省の所定フォーマットに検査結果を記載するよう検査機関に対してご相談下さい。所定フォーマットによる提出が困難な場合は、所定フォーマットに含まれる項目がすべて記載されているものであれば、検査機関独自の形式による証明書でも問題ありませんが、言語は日本語または英語とされています。検査証明書は日本入国時に提出する必要がありますので、検査結果がメール等で送られてくる場合には、事前に印刷して携行してください。日本の検査当局が有効と認めない検査方法、採取検体がありますので、検査を受ける際は十分ご注意ください。有効な検査方法等、詳しくは以下をご確認ください。
検査証明書の提出について(厚生労働省ホームページ)
【所定のフォーマットへの記入サービスを行う検査機関】
日本入国時に提出する厚生労働省指定の検査証明書への記入サービスを行っている病院等があります。(有料)(予約が必要な場合がありますので、事前にウェブサイトや電話でご確認いただくことを推奨いたします。)
○PentaBase (Kastrup(コペンハーゲン空港周辺)、Herlev (Copenhagen 郊外)、Odense、Esbjerg, Billund(ビルン空港)、Aarhus, Aalborg(オールボー空港))
https://pentabase.com/
○Airport Doctor
https://www.airportdoctor.dk/en/
○Waterfront Doctors病院(Hellerup、Aarhus)
https://www.waterfrontdoctors.dk/
○Copenhagen Medical (コペンハーゲン)
https://www.cphmed.com/?lang=en
※上記検査機関、病院は一例であり、検査証明書については、上述の検査証明の条件を備えていれば差し支えなく、当館としてこれらの機関を特段推奨するものでなく、あくまでご参考としてお伝えするものです。なお、受検する際は、厚生労働省の検査要件(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html)を提示するなどして、有効な検査方法かお確かめ下さい。
【検査証明を提出できない、検査証明書に不備がある場合】
有効なワクチン接種証明を持っていない方で、出国前72時間以内の検査証明書が提示できない方(日本人を含む)及び検査証明書に不備がある方は、検疫法に基づき日本への上陸が認められないことになります。
【有効な「出国前検査証明」フォーマットと検査証明に関するよくある質問(本邦渡航者用Q&A】
●その他
(詳細)○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html
○厚生労働省ホームページ
自宅等待機期間の短縮についてよくある質問(Q&A)(年齢要件でワクチン接種が認められていない子どもについての質問は、問16にあります。)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf
ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
水際対策の抜本的強化に関するよくある質問(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
海外から帰国・入国される方へ
https://www.mhlw.go.jp/content/000866055.pdf
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
3. 査証について(外国籍の方対象)
10月11日午前0時(日本時間)から、以下のとおりデンマーク国籍者等への査証(ビザ)免除措置の適用等が再開されます。査証については、基本的に新型コロナウイルス感染症の流行による各種措置以前に戻ることとなります。
○2020年3月から一時停止されていたデンマーク国籍者等の査証免除措置(報酬を得ない3か月以内の滞在が対象)の適用が再開されます(観光や親族・知人訪問を目的とする訪日を含む。)。
○一時停止されていた査証免除措置対象以外の国籍者の一次及び数次査証(一定期間に複数回の入国を可能とするもの)の効力の停止が解除されます。
○商用、就労等の短期間の滞在、観光目的の滞在等の新規入国については、入国者健康管理システム(ERFS)の申請は不要となります。
※従来と同様、デンマーク等の査証免除措置対象の国籍者であっても、3か月以上の日本滞在や3か月以内であっても日本側から報酬を得る滞在については、在留資格認定証明書を入手しての査証申請が必要となりますのでご注意ください。
詳細は外務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」及び「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請 」 をご覧ください。
トップへ戻る
4. 問い合わせ窓口
出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」が、皆様からの入国手続や在留手続等に関する各種のお問い合わせを受け付けていますので、ご不明点がある場合には、下記にお問い合わせいただくことも可能です。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp
URL(日本語):http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
URL(English) :http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
トップへ戻る
デンマークへの渡航を検討している方向け情報
1. 感染危険情報(外務省海外安全ホームページ)
【デンマークの感染症危険レベル】
●「レベル1(十分注意してください)
2. 入国制限
現在、デンマーに入国する際に適用される新型コロナウイルス関連の入国制限は原則ありません。デンマークへの渡航に使用される航空会社によっては、個別に規定を設けている可能性もありますので、渡航前に確認されることを推奨します。
詳細は、コロナポータル をご参照いただくかデンマーク当局のホットラインにご連絡ください。
デンマーク在住の方向け情報
1.デンマークの感染状況
最新の感染状況は,保健庁のこちらのページからご覧いただけます。
(その他の新型コロナウイルス関連のウェブサイト)
●デンマークのコロナポータルサイト Dansk English
2. 感染予防対策
デンマーク保健庁が推奨する感染予防対策等については、同庁ホームページでご確認いただけます。
新型コロナウイルスについて(English/ Dansk)
感染予防について(English/ Dansk)
症状、陽性者、濃厚接触者について(English/ Dansk)
トップへ戻る
3. 検査について
現在、デンマークでは症状がなくても希望者はCOVID-19の検査を受けることができます。(デンマーク在住の日本人の方も検査を受けることができます。)
検査の詳細については、下記をご参照ください。
○NemIDをお持ちの方向け
※各地区の救急電話窓口
首都圏(コペンハーゲン) 1813
シェラン島 7015-0700
北ユトランド 7015-0300
中部ユトランド 7011-3131
南デンマーク(南部ユトランド・フュン島)7011-0707
地図からも検索できます
トップへ戻る
4. デンマークの国内措置・封鎖解除
現在、デンマーク国内においては新型コロナウイルス感染症関連の規制は原則全て撤廃されています。
詳細については、領事メールおよび下記のデンマーク当局のホームぺージをご確認ください。
コロナポータル
規制について(English/Dansk)
5. デンマーク外務省の渡航勧告
最新のデンマーク外務省の渡航勧告はこちらからご覧いただけます。
●外務省 渡航勧告 Dansk English コロナウイルスQ&A
トップへ戻る
日本政府の政策,日本の感染状況を知りたい方
●厚生労働省
・新型コロナウイルス感染症について
・新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
・水際対策の抜本的強化について (新型コロナウィルス感染症)
・LINEで質問ができます
●首相官邸
・新型コロナウイルスへの備え
●法務省
・新型コロナウイルス
●日本人留学生向け
・留学中の日本人学生の皆さんへ
在留届/たびレジ
1. 在留届
デンマークに3か月以上滞在している方は,緊急事態に備え,管轄の在外公館に必ず在留届を提出してください。こちらからオンラインで登録できます。また,帰国・転出・転居の場合はその旨メール(ryoji.han@ch.mofa.go.jp)で大使館までお知らせ下さい。
トップへ戻る
2. たびレジ
3か月未満の旅行や出張などの際には,安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html)にご登録ください。
トップへ戻る
これまでに発出した領事メール一覧
- 水際対策強化の新たな措置及び感染症危険情報の見直し(デンマークの「青」区分への指定と6月1日からの適用等)(令和4年5月27日)
- デンマークの変異株流行国の指定解除 ワクチン3回目接種で自宅等待機なし(3月3日以降)(令和4年3月8日)
- 日本の水際措置の緩和(3月1日以降)(令和4年2月24日)
- デンマーク入国規制の緩和(2月1日以降)(令和4年2月1日)
- デンマーク国内の新型コロナウイルスに関する規制撤廃(2月1日以降)(令和4年1月27日)
- 日本の水際対策・検疫強化措置の継続(2月末まで)日本人の配偶者等の短期滞在査証の受付再開(令和4年1月13日)
これ以前に発出した新型コロナウイルス感染症に関する領事メールはこちら